放送法施行規則の一部改正

平成25年8月8日省令第77号

(改正の要旨) 放送の業務に用いられる設備の損壊又は故障による放送中止事故の防止等のための安全・信頼性に関する技術基準のうち、携帯端末向けマルチメディア放送の非再生中継方式による中継局等に係るものについて、適用が緩和された。(第123条関係)

(施行期日) 公布の日

 

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