平成25年8月15日省令第78号
(改正の要旨) デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の変調方式の追加、隣接チャネル漏えい電力が改められる等規定が整備された。(第14条第1項の表6の項、第49条の16の2、別表第1号注31、別表第2号第24関係)
(施行期日) 公布の日
※ 設備規則の改正に伴い制定又は改正された告示
制定 平成25年8月15日告示第317号(設備規則第49条の16の2第5号ただし書の送信空中線)
改正 平成24年告示第243号(別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局並びにその送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
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