無線設備規則の一部改正

平成25年12月10日省令第107号

(改正の要旨)

1 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局の無線設備及び標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備の適用範囲が改められた。(第37条の27の7、第37条の27の9関係)

2 その他規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

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