基幹放送局の開設の根本的基準の一部改正

平成25年12月10日省令第108号

(改正の要旨等) マルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)の放送区域が定められ公布の日から施行された。(第2条第15号関係)

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