放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

平成26年4月1日省令第42号

(改正の要旨) FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備を目的とする改正が行われた。(第125条関係)

※無線局免許手続規則 規定の整備が行われた。(第2条関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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