電波法施行規則の一部改正

平成26年4月23日省令第46号

(改正の要旨)

1 無線局に関する情報の公表範囲が拡大された。(第11条、第11条の2関係)

2 電波法附則第15項の規定により読み替えて適用する電波法第103条の2第4項第11号の3に規定する附属設備が定められた。(附則第5項関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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