無線設備規則の一部改正

平成26年5月7日省令第47号(電波法施行規則等の一部を改正する省令第2条による改正)

(改正の要旨)

1 船舶自動識別装置の技術的条件が改められた。(第45条の3の4第1項、別表第2号関係)

2 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型等の無線設備の技術的条件が改められた。(第49条の24第6項、第7項、別表第2号、第3号、別図第1号、第4号の9関係)

(施行期日) 公布の日

 

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