電波法施行規則の一部改正

平成26年5月7日省令第47号(電波法施行規則等の一部を改正する省令第1条による改正)

(改正の要旨)

1 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局が具備すべき電波が改められた。(第12条第5項関係)

2 船舶局であってF2B電波又はF3E電波156MHzから157.45MHzまでの周波数を使用する空中線電力5ワット以下の携帯して使用するための無線設備等は定期検査を行わない無線局とされた。(第41条の2の6第8号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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