電波法施行規則の一部改正

平成26年5月19日省令第49号

(改正の要旨) 公示する期間内に申請することを要する基幹放送局に、総務大臣が告示(*)する基幹放送局が追加された。(第6条の4第8号関係)

*  平成26年5月19日告示第183号(公示する期間内に申請することを要する基幹放送局の送信設備の設置場所、周波数及び空中線電力)

(施行期日) 公布の日

 

//

カテゴリー: 電波法施行規則 パーマリンク