放送法の一部改正

平成26年6月4日法律第51号(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第3条による改正)

(改正の要旨) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残された課題である国から地方公共団体への事務・権限の委譲等を行うこととされ関係法律の改正が行われた。(第133条から第135条まで、第145条関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

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