電波法の一部改正

平成26年6月11日法律第60号(少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条による改正)

(改正の要旨) 少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴い規定が整備された。(第103条の2第14項関係)

(施行期日) 少年院法の施行の日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)

 

 

カテゴリー: 電波法, 電波法令集 パーマリンク