1 平成26年6月13日法律第67号(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第38条による改正)
(改正の要旨) 「独立行政法人情報通信研究機構」が「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改められた。(第24条の2第4項関係)
(施行期日) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)
2 平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第38条による改正)
(改正の要旨) 行政不服審査法の一部改正に伴い規定が整備された。(第7章等関係)
(施行期日) 行政不服審査法の施行の日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)
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