平成26年9月26日省令第75号
(改正の要旨)
○無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
電気通信業務用無線局の条件が改められた。(第3条第2号関係)
○電波法施行規則
特定無線局の無線設備の規格に、設備規則第49条の6の10第1項、第5項等に規定する技術基準が追加された。(第15条の3関係)
○無線局免許手続規則
「申請の手続の簡略」が改められた。(第15条の2の2第2項関係)
○無線設備規則
(1)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信設備の空中線電力の許容偏差が改められた。(第14条第1項関係)
(2) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置、施行規則第4条の4第2項第3号に規定する200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の受信装置の副次的に発する電波等の限度が定められた。(第24条第8項、第22項関係)
(3)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備等の条件が改められた。(第49条の6の10第3項関係)
(4)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)等の無線設備の条件が定められた。(第49条の6の10第4項~第6項関係)
○特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
設備規則第49条の6の10第1項、第4項等においてその条件が定められている陸上移動局等に使用するための無線設備は特定無線設備とされた。(第2条関係)
○電波法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正
設備規則の一部改正に伴い規定が整備された。(平成26年省令第74号第3条関係)2
(施行期日) 一部を除き、公布の日
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