標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正

平成26年10月21日省令第81号

(改正の要旨) V-Lowマルチメディア放送の技術基準について、高音質化や防災情報等による受信機の迅速な自動起動への対応を可能とするための規定の整備が行われた。(第24条の4の2、第24条の7、第24条の8、別表第23号の2関係)

(施行期日) 公布の日

放送法施行規則の一部改正(平成26年10月21日省令第81号)(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正する省令附則第2項による改正)

(改正の要旨) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正に伴い規定が整備された。(第70条第5項第4号関係)

(施行期日)

※上記省令の一部改正に伴い

○改正された告示

平成26年告示第234号(映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順)(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5条第1項、第24条の7、第44条、第64条第2項)

○制定された告示

平成26年10月21日告示第368号(地震動警報情報及び地域の防災・安全情報の構成(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式別表第18号注3、第23号の2注3)

注 平成23年告示第306号(地震動警報情報の構成)は廃止

 

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