平成27年3月20日省令第17号(放送法施行規則及び有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令第2条による改正)
(改正の要旨) 超高精細度テレビジョン放送の導入に伴い、デジタル有線テレビジョン方式、標準衛星デジタルテレビジョン放送方式及び広帯域伝送デジタル放送方式の伝送路符号化方式、多重化方式、映像符号化及び音声符号化方式等の関係規定が整備された。(第2条第12号、第9~第12条、第14条~第19条、別図第1、別図第5~第11関係)
(施行期日) 一部経過措置を除き、公布の日
○省令の改正に伴い制定された告示
1 平成27年3月20日告示第95号 デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の構成(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令別図第4号)※平成23年告示第311号は廃止
2 平成27年3月20日告示第96号 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の算出方法(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第12条第2項第2号、第15号第2項第2号、第19号第2項第2号)※平成23年告示第313号は廃止
3 平成27年3月20日告示第97号 デジタル有線テレビジョン放送方式に関する高度有線テレビジョン放送システムフレームの構成(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令別図第5号)
○省令の改正に伴い改正された告示
1 平成23年告示第312号
2 平成23年告示第315号
3 平成26年告示第235号
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