放送法施行規則の一部改正

平成27年3月26日省令第23号

(改正の要旨)

1 協会が行う国際放送等の開始の届出に係る事項が改められた。(第16条第1項関係)

2 放送法第86条第1項第2号の総務省令で定める協会衛星放送及び総務省令で定める場合が定められた。(第58条の2、第59条、別表第1号関係)

(施行期日) 平成27年4月1日

 

 

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