無線設備規則の一部改正

平成27年3月31日省令第37号(電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令第2条による改正)

(改正の要旨) 海岸局に備える船舶自動識別装置の技術的条件が改められた。(第45条の3の4第2項関係)

(施行期日) 公布の日

○改正された告示

 平成21年告示第312号 船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件(設備規則第45条の3の4第2項)

 

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