無線機器型式検定規則及び測定器等の較正に関する規則の一部改正

平成27年3月31日省令第40号(独立行政法人情報通信機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令等の一部を改正する省令第3条による改正)

(改正の要旨) 次に掲げる省令の規定中「独立行政法人情報通信機構」が「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改められた。

1 無線機器型式検定規則(第6条第2項)

2 測定器等の較正に関する規則(第3条)

(施行期日) 平成27年4月1日

 

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