平成27年5月22日法律第26号(電気通信事業法等の一部を改正する法律第2条による改正)
(改正の要旨)
1 本邦に入国する者が、電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して総務省令で定める無線局を開設しようとする場合には、同法第4条第1項第3号の規定の適用について、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととされた。
2 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画に電気通信事業の登録に関する事項を記載させ、当該計画の認定の要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等の当該認定の取消しに関する規定が設けられた。
3 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等に係る電気通信事業の登録が取り消された場合等の免許等の取消しに関する規定を設けられた。
4 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、無線通信の秩序の維持に資するための努力義務を設けるとともに、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対
する総務大臣の勧告の要件を改めるほか、当該勧告に従わずその旨を公表された後も措置
を講じない者に対する命令の規定を設けられた。
5 第一号包括免許人が、総務大臣の許可を受けて、電波法第103条の5第1項の許可に
係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を運用することができることとされた。
6 その他規定が整備された。
(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
//

