放送法の一部改正

平成27年5月22日法律第26号(電気通信事業法等の一部を改正する法律第3条による改正)

(改正の要旨)

1 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならないこと等とすることとされた。

2 料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定する有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、一の書面を受領した日等から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができること等とすることとされた。

3 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であって、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならないこととするとともに、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締

結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示

したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならないこととされた。

4 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととされた。

5 その他規定の整備が整備された。

(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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