平成27年8月13日省令第70号
(改正の要旨) 携帯用位置指示無線標識の導入に向け規定が整備された。
※改正された省令
1 電波法施行規則(第2条第1項第37号の7、第4条の4第1項の表、第12条第9項の表、第38条第1項の表、第41条の2の6第9号関係)
2 無線局免許手続規則(第2条第1項、第4条第2項の表、第5条第1項、別表第2号の3第1、第3関係)
3 無線局運用規則(第8条の2第1項、第81条の7第2項、第3項、第171条の3第5項関係)
4 無線設備規則(第14条第3項、第45条の3の3の3第5号、別表第1号注28、第2号第1、第3号13関係)
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第1号、様式第7号関係)
(施行期日) 公布の日
※省令の改正に伴い制定された告示
平成27年8月13日告示第283号 携帯用位置指示無線標識の技術的条件(設備規則第14条第3項、第45条の3の3の3第5号、別表第3号の13)

