放送法施行規則の一部改正

平成27年8月19日省令第71号

(改正の要旨) 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の試験放送を実施するために必要な整備が行われた。(第70条第1項、第125条第6項、別表第5号、第6の2号、第7の1号、第7の2号、第61号関係)

(施行期日) 公布の日

※規則の改正に伴い改正された告示

1 平成11年告示第776号 委託放送事項等の変更に関し、総務大臣が別に告示するとき(放送法施行規則第76条第5項第4号)

2 平成23年告示第271号 認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項(放送法施行規則第86条第1項)

 

 

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