電波法施行令の一部改正

平成27年9月16日政令第325号

(改正の要旨)

1 特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の免許人等に加算される電波利用料について、加算される期間が定められた。(第12条第1項関係)

2 特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の免許人等に加算される電波利用料について、加算される金額を定めることとした。(第12条第2項関係)

(施行期日) 平成27年12月1日

 

 

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