無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

平成27年11月26日省令第95号

(改正の要旨) 5.8GHz~7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る技術的条件が定められた。

1 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(設備規則第49条の25の2、別表第1号、第2号関係)

2 5.8GHz帯、6GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備(設備規則第58条の2の4、別表第1号、第2号関係)

3 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備(設備規則第58条の2の4の2、別表第1号、第2号関係)

4 1~3の無線設備は特定無線局とされた。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条、別表第1号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

//

カテゴリー: 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集 パーマリンク