電波法施行規則等の一部改正

平成27年11月26日省令第96号

(改正の要旨) VHF帯の周波数(60MHz帯、160MHz帯)の活用を図るコミュニティ放送などのステレオ放送の番組中継回線の導入等のため技術基準が整備された。

※改正された省令

1 電波法施行規則(第41条の2の6第2号関係)

2 無線設備規則(第14条第1項の表、第37条、第37条の27の22、第57条の3、別表第1号、第2号、別図第2号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第2号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

//

カテゴリー: 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集, 電波法施行規則 パーマリンク