無線設備規則の一部改正

平成27年12月1日省令第100号

(改正の要旨) 人体における比吸収率の許容値に係る規定が改められた。(第14条の2関係)

(施行期日) 公布の日

※省令の改正に伴い改正された告示

平成25年告示第324号 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法(設備規則第14条の2)

 

 

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