放送法施行令の一部改正

(平成27年12月16日政令第417号)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令第1条による改正)

(改正の要旨) 都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる次項が定められた。(第7条第2項関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

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