放送法施行規則の一部改正

平成28年4月12日省令第49号(放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令第1条による改正)

(改正の要旨) 放送の種類による基幹放送の区分が改められた。(別表第5号の第5号関係)

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

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