無線局免許手続規則の一部改正

平成28年4月12日省令第49号(放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令第2条による改正)

(改正の要旨) 基幹放送の種類による区分が改められた。(第2条第5項第4号関係)

(施行期日等)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

※省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和63年告示第660号 基幹放送普及計画

2 昭和63年告示第661号 基幹放送用周波数使用計画

3 平成16年告示第859号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(免許規則別表第2号の2第1)

4 平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(免許規則別表第2号第1)

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