放送法施行規則の一部改正

平成28年4月26日省令第52号

(改正の要旨)

1 有料放送の規定の解釈に関する定義が定められた。(第171条の2関係)

2 有料放送事業者が国内受信者に対して行う提供条件の説明事項等が改められた。(第175条関係)

3 有料放送役務提供契約が成立したときに作成する契約書面の記載事項が定められた。(第175条の2関係)

4 放送法第150条の3第1項の総務省で定める場合が定められた。(第175条の3関係)

5 放送法第151条の2第2号の総務省令で定める行為が定められた。(第175条の4関係)

(施行期日等)

1 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)

2 必要な経過措置が設けられた。

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