平成29年5月12日法律第27号(電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律第1条による改正)
(改正の要旨)
1 電波利用料制度の見直し関係
(1)免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととされた。
(2)電波利用料の使途の特例として、平成32年3月31日までの間、この法律の施行期日の前日において行われ、その翌日以後も引き続き行われる衛星基幹放送の受信を目的とする電波法第三章に定める技術基準に適合する一定の受信設備であって、当該衛星基幹放送と同一の周波数の電波を使用して同時に行われる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させる改修のために必要な援助を追加することとされた。
2 電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備関係
電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に伴い、免許の申請書の添付書類に係る記載事項を定める等の規定の整備を行うこととされた。
3 登録検査等事業者等がその業務に使用する測定器等の較こう正等に係る期間の延長関係
登録検査等事業者等が無線設備の点検等に使用する測定器等の較正等について、現在1年とされている較正等に係る期間を、当該点検等を行うのに優れた性能を有する測定器等として総務省令で定めるものに該当するものについては、当該測定器等の区分に応じ、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定める期間とすることとされた。
4 電波の利用状況の調査等に係る周期の見直し関係
現在おおむね3年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期について、その規定を削除し、総務省令で定めることとした。
5 航空機局等の無線設備等の点検その他の保守に関する規程の認定制度の整備関係
航空機局等の免許人が、無線設備等の点検その他の保守に関する規程を定めて総務大臣の認定を受けることができることとし、認定の基準その他の所要の規定を設けるとともに、当該認定に係る航空機局等を定期検査の対象外とすることとした。
6 その他規定が整備された。
(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
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