放送法の一部改正

平成29年5月12日法律第27号(電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第6条による改正)

(改正の要旨)電波法の改正に伴い、基幹放送事業者の認定について規定が整備された。

(施行期日) 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

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