電波法施行規則等の一部改正
平成29年8月29日省令第57号
(改正の要旨) 1.6GHz帯/2.4GHz帯を用いた移動衛星通信システム及びKa帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システム(ESIM)の導入等に向け関係省令が改正された。
1 電波法施行規則 (第4条の4第1項、第15条の2第1項、第15条の3関係)
2 無線局免許手続規則 (別表第2号の4関係)
3 無線設備規則 (第14条第3項、第40条の4、第49条の23の2、第49条の23の4、第49条の24、別表第1号~第3号関係)
4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (第2条第1項、別表第1号、様式第7号関係)
(施行期日) 公布の日
※ 省令の改正に伴い改正された告示
1 平成5年告示第301号 (インマルサット船舶地球局の具備すべき電波)(施行規則第12条第5項)
2 平成5年告示第302号 (常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数)(運用規則第42条の2、第43条の2第2項)
3 平成16年告示第859号 (無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))(免許規則別表第2号第1~第6ほか)
4 平成17年告示第1226号 (インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件)(設備規則第14条第3項、第49条の24第1項~第6項ほか)
5 平成17年告示第1227号 (インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件)設備規則第14条第3項、第40条の4第1項~第7項ほか)
6 平成17年告示第1228号 (宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(1、626.2MHzを超え1、660.5MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)(設備規則別表第3号の40)
※ 新規告示
平成29年告示第262号 (設備規則第49条の23の3及び第49条の23の4に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値)(設備規則別表第2号第73)
//