電波法施行規則等の一部改正
平成29年9月1日省令第59号
(改正の要旨) 携帯電話システムをベースに省電力、ワイドカバレッジを実現するeMTC及びNB-IoT(※)の導入に向けて規則の整備が行われた。
※eMTC:enhanced Machine Type Communication,
NB-IoT: Narrow Band Internet of Things
○改正された省令
1 電波法施行規則(第15条の3関係)
2 無線設備規則(第14条第1項、第49条の6の9第1項、第2項、第5項、第6項、第49条の29第1項、第3項、第7項、別表第1号、第2号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、第2項、別表第1号、第2号、様式第7号関係)
(施行期日) 公布の日
○省令の改正に伴い改正された告示
1 昭和61年告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性)(電波法第7条第1項)
2 平成16年告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))(免許規則別表第2号の4)
3 平成23年告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等)(端末等設備規則第34条の8)
4 平成24年告示第435号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件)(設備規則第49条の29第8項、別表第3号の46)(設備規則第49条の29第8項、別表第3号の46)
5 平成26年告示第338号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条)(設備規則第49条の6の9第1項、第5項、別表第3号17)
6 平成26年告示第343号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等)(端末設備等規則第32条の12、第32条の13)
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