無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

平成29年9月4日省令第60号

(改正の要旨) 公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に必要な電波法関係省令が改正された。

○改正された省令

1 無線設備規則(第24条第22項、第49条の30、別表第2号関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第1号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

 平成22年告示第307号 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値の一部改正(設備規則別表第3号第50)

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