電波法施行規則等の一部改正

平成29年9月11日省令第62号

(改正の要旨) 920MHz帯小電力無線システム及び1.9GHz帯デジタルコードレス電話の高度化に伴い規定が整備された。

(施行期日) 平成29年10月1日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条第4項、第16条第9号、第17条第9号関係)

2 無線設備規則(第9条の4第3号、第14条第1項、第14条の2第1項、第24条第15項、第25項、第49条の8の2の2、第49条の8の2の3、第49条の14、第49条の34、別表第1号~第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第1号、第2号関係)

○省令の改正に伴い改正又は制定された告示(抜粋)(※印は新規)

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(施行規則第6条第4項)

2 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの(設備規則第49条の14)

3 平成23年告示第513号 三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第1項)

※4 平成29年告示第292号 920MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件(設備規則第49条の34第6号)

5 平成24年告示第427号 デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数(施行規則第6条第4項)

※6 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(設備規則第49条の8の2、第49条の8の3)

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