特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則等の一部改正

平成29年9月12日省令第63号

(改正の要旨) 登録検査等事業者等は一律1年以内に較正を受けた測定器等を用いて測定を行うこととされているが、近年、1年を超える期間でも精度が維持できるようになってきていることから、優れた性能を有する測定器等の較正期間については、1年を超え3年を超えない範囲内で、総務省令で定めることとされた。これに伴い当該測定器の較正等に係る期間の延長に伴う制度整備が行われた。

(施行期日) 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)の施行の日

○改正された省令

1 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第3条の2、第6条第2項、第13条第1項、第25条第2項、第30条第1項、第39条第2項、別表第5号、様式第12号関係)

2 登録検査等事業者等規則(第2条の2、第22条第1項、別表第8号関係)

3 登録修理業者規則(別表第2号関係)

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