電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

平成29年9月26日省令第66号

(改正の要旨) 移動通信システムの無線局の再免許に係る関係規定が整備された。

(施行期日等)

1 平成29年10月1日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第8条第1項、第2項関係)

2 無線局免許手続規則(第16条第1項、第16条の2、第20条の8第1項,別表第2号第2   注8、第2号の4注9関係)

○省令の改正に伴い制定された告示

平成29年告示第310号 コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信の無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,645MHz以下の周波数の電波を使用するものについて同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日(施行規則第8条第1項)

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