電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部改正

平成29年9月27日省令第67号

(改正の要旨) 現在、おおむね3年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期を毎年行えるようにするため関係規定が整備された。

(施行期日) 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)の施行の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第51条の15第1項関係)

2 電波の利用状況の調査等に関する省令(第3条第2項、第5条~第8条関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

平成19年告示第1号 電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針(電波法第26条の2第2項)

//

カテゴリー: 電波法令集 パーマリンク