電波法施行規則等の一部改正
平成30年9月25日省令第56号
(改正の要旨) 150MHz帯を使用するVHFデータ交換装置及び400MHz帯を使用するデジタル船上通信設備の導入を図るため規定が整備された。
(施行期日) 公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第2条第1項、第13条の3の3,第33条第3号、第4号及び別表第5号第10関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号第3、別表第2号の2第6及び別表第2号の3第3関係)
3 無線設備規則(第9条の2第6項、第14条第1項、第24条第23項、第31項、第45条の3の6、第45条の3の7、第57条の3の2第1項、別表第1号注25、注46、別表第2号第37、第74及び別表第3号第61~第63関係)
4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項第76号、第77号、別表第1号及び様式第7号関係)
5 登録検査等事業者等規則(別表第5号第3及び別表第7号第3関係)
○省令の改正に伴い改正された告示
1 昭和59年告示第964号 海上移動業務に使用する電波の使用区別(運用規則第56条)
2 平成18年告示第57号 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯(設備規則別表第1号注29)
3 平成21年告示第471号 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備(施行規則第34条の6第1号)
4 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表別表第5号第3の3)
5 平成23年告示第279号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3)
○省令の改正に伴い制定された告示
1 平成30年告示第340号 船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF1D電波及びF1E電波又はF3E電波450MHzを超え470MHz以下の周波数(施行規則第13条の3の3)
2 平成30年告示第341号 VHFデータ交換装置のキャリアセンスの技術的条件(設備規則第45条の3の6第5号)
//