電波法施行規則等の一部改正

平成30年10月4日省令第58号

(改正の要旨) 無線局免許申請書等の電子申請おける入力様式と書面の申請書等の様式の違いによって、申請項目の配置が異なっていることから、書面の申請書等の様式が見直されるとともに、様式の定まっていない手続の様式の明確化等が行われた。

(施行期日等)

 1 平成31年1月1日

 2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則

2 無線局免許手続規則

3 無線設備規則

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

5 登録検査等事業者等規則

○省令の改正に伴い公布された告示(※印は新設)

1 平成6年告示第405号 簡易無線局の周波数及び空中線電力の一部改正(施行規則第13条第1項)

2 平成11年告示第300号 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法の一部改正(施行規則第21条の3第2項)

3 平成24年告示第123号 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いの一部改正(施行規則第52条及び第52条の3第4項)

※4 平成30年告示第353号 安全通報の発信に関する報告の簡易な手続(施行規則第42条の3)

※5 平成30年告示第354号 変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事(施行規則別表第2号の2)

※6 平成30年告示第355号 再免許の申請を免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる無線局(免許規則第18条第2項)

※7 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(免許規則別表第2号、別表第2号の2、別表第2号の3、別表第2号の4及び別表第3号の5)

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