無線従事者規則の一部改正

平成31年3月6日省令第14号

(改正の要旨) ドローン等のように、聴覚、音声及び言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、第三級陸上特殊無線技士及び各アマチュア無線技士の資格については身体機能の障害に関わらず免許できるようにする等の規定が整備された。(第45条関係)

(施行期日) 公布の日

 

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