電波法施行規則等の一部改正

平成31年3月11日省令第16号

(改正の要旨) 平成30年9月12日に地上型衛星航法補強システム(GBAS)の技術的条件について、情報通信審議会から一部答申を受けたことを踏まえ、当該システムを導入するための規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第2条第1項第51の3号、第13条第3項、別表第2号の3関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号の2第7関係)

3 無線設備規則(第45条の12の8の2、別表第1号、別表第2号第46、別表第3号第63、第64、別図第14号の2関係)

○省令の改正に伴い制定された告示

1 平成31年告示第79号 GBASの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第45条の12の8の2第1項第4号)

2 平成31年告示第80号 G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値(設備規則別表第3号第63)

カテゴリー: 無線局免許手続規則, 無線設備規則, 電波法令集, 電波法施行規則 パーマリンク