電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

令和元年5月17日省令第7号

(改正の要旨)

1 改正後の電波法(以下「法」という。)附則第15 項の規定により読み替えて適用する法第103 条の2第4項第12 号の4の総務省令で定める附属設備等の規定

電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)において、大規模な自然災害の発生時においても地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう、現用の送信所からの放送を継続して周波数の有効利用を図るため、予備中継回線設備や予備電源設備等の整備を行う地上基幹放送事業者等に対して当該経費の一部を補助することについて、電波利用料の使途に追加することとした。
同規定においては、当該電気通信設備と一体として設置される附属設備の範囲を総務省令に委任しているため、電波法施行規則に当該附属設備の範囲を定めた。

2 その他、関係法令の規定の整備

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第9条の2、第11条の2の4、第11条の2の6、第51条の9の12、第51条の15、附則関係)

2 無線局免許手続規則(第25条の4、第25条の5、第31条、別表第2号第2、別表第5号の2、別表第8号、別表第8号の2、別表第11号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(表示)(無線局免許手続規則第31条)

2 平成27年告示第438号 電波法施行規則第6条の2の3に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の3)

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