電波法施行規則等の一部改正

令和元年5月20日省令第8号

(改正の要旨)

近年、様々な利用シーンを想定したUWB(超広帯域)無線システムの活用が検討されており、我が国においても、諸外国の技術基準と調和のとれた技術基準となるよう屋外利用等を求めるニーズが高まってきている。こうした状況から、これらの無線システムの高度化に必要な制度が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4関係)

2 無線設備規則(第14条の2、第24条、第49条の27、別表第2号、別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯(無線設備規則別表第1号注34)

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