電波法の一部改正

令和元年6月5日法律第23号(放送法の一部を改正する法律附則第10条による改正)

(改正の要旨)

放送法の改正に伴い、関係規定が整備された。(第7条第2項関係)

(施行期日)

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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