特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の一部改正

令和元年6月27日総務省・経済産業省令第2号

(改正の要旨)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める等、関係規定が整備された。

(施行期日)

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)

○改正された省令

1 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令

2 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則

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