令和2年1月30日省令第4号
(改正の要旨)
近年、広帯域のレーダーを使用し、離れたところからモバイル端末やテレビなどを手の動きを使って操作するモーションセンサーや、人体表面のわずかな動きを捉え、高精度に心拍数や心拍間隔を計測する生体情報センサー、一つの無線設備でデータ通信と無線標定を行うといった新たな無線システムの導入が期待されている。また、57-66GHzの小電力データ通信システムにおいて、近年、海外では、新たな送受信装置の構成をとる無線機器が利用されている。
このため、新たな無線システムの導入等に向け、60GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備の高度化について、必要な技術的条件の改定等、制度整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第4条の4、第6条、第6条の2の4関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第14条の2、第24条、第49条の14、第49条の20、別表第1号、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号関係)
○改正に伴い改正された告示
1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力の一部改正(電波法施行規則第6条第4項第2号)
2 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件の一部改正(電波法施行規則第6条の2の4)
3 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等の一部改正(無線設備規則第49条の14)
4 平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯の一部改正(無線設備規則別表第1号注34)
5 平成18年告示第659号 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の一部改正(無線設備規則別表第2号第28)
6 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備の一部改正(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号)
7 令和元年告示第32号 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法の一部改正(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第2項第2号)

