令和2年3月31日省令第18号
(改正の要旨)
平成26年度に、災害放送の確実な実施に資する基幹放送設備等の整備計画を確認する制度が設けられ、関係規定の整備等が行われた。当該設備等の整備計画は、平成31年度までに全て終了する計画となっているものであることと規定されている。
今般、当該確認制度の規定の削除について、関係規定が整備された。
(施行期日)
令和2年4月1日
○改正された省令
放送法施行規則(第86条の2、第96条、第101条の2、第124条関係)
○省令の改正に伴い廃止された告示
平成26年告示第149号 基幹放送設備等整備計画及び基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式

