令和2年4月1日省令第36号
(改正の要旨)
電波の利用が多様化し、社会インフラとして不可欠となっている中で、電波の利用ニーズは更に拡大することが見込まれ、これまで以上に効率的な電波の利用を促進する必要性が高まっている。
これを踏まえ、更なる電波の有効利用の促進のため、令和2年度の電波の利用状況調査より電波の利用状況調査の拡充等を図ることとし、これに係る関係規定の整備が行われた。
(施行期日)
令和2年4月1日
○改正された省令
電波の利用状況の調査等に関する省令(第3条、第5条、第5条の2、第6条、別表関係)
○省令の改正に伴いより改正された告示
平成19年告示第1号 電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針(電波法第26条の2第2項)
○省令の改正に伴い制定された告示
令和2年告示第126号 重点調査の実施に係る基本的な方針(電波の利用状況の調査等に関する省令第5条の2)

